その他の有資格者はどういう者がなれますか?

以下(1)(2)の通り、「弘前大学統合認証システムの利用アカウントに関する申合せ」の第7項に定められている者となります。

(1) 名誉教授(予定者を含む)

(2) 氏名,身分及び在籍期間を記載した学長,理事又は部局長承認が得られている文書を提出した者

(その他の有資格者として認められた)過去の事例一覧

客員研究員各学部・大学院・研究所、附属病院
日本学術振興会特別研究員被ばく医療総合研究所
日本学術振興会招へい研究者農学生命科学部
外国人特別研究員、特任研究員地域戦略研究所
共同研究員理工学研究科、医学研究科、農学生命科学部、教育学部
学部長講師医学部
派遣研修職員、連携推進員社会連携部
派遣職員、派遣労働者附属病院
○○アドバイザー研究推進部、社会連携部、保健学研究科
○○コーディネーターCOC推進室、社会連携部
○○プロデューサーCOI研究推進機構
研究補助員、事務補助員被ばく医療総合研究所、保健学研究科
パートタイム職員または事務職員に準じる者医学研究科、教育学部

(その他の有資格者として認めれなかった ※1 )過去の事例一覧

臨床教授等医学研究科
診療担当者、他病院からの研修医の受入れ附属病院
特別顧問
受託実習生医学部
派遣研究員、他大学の招へい教授など ※2医学研究科
教員免許状更新講習受講者教育学部
授業の特別講師、授業補助者 ※2理工学研究科
退職後の引継や残務処理等の利用継続

※1:各部局などにおいて、在籍していると認められない場合や在籍していると判断が難しい場合が挙げられます。
※2:特例的に、学外者向けサービスだけでは対応が難しく、かつ、部局長により在籍の承認が得られて認められた事例もあります。

参考)その他の有資格者として認められなかった場合の学外者向けサービス

  1. 無線LAN(本学の教職員による事前の申請が必要)

  2. 教育用PCの使用(本学の教職員による事前の申請が必要)

  3. Teamsの会議参加や授業の配信

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