(平成16年4月1日制定)
改正 平成24年5月7日
平成25年4月19日
平成27年10月1日
平成28年4月1日
平成28年7月29日
(趣旨)
第1条 この要項は,弘前大学総合情報処理センター(以下「センター」という。)運営委員会内規第7条第6項の規定に基づき,専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(委員会の任務)
第2条 委員会は次の事項を任務とする。
(1) ネットワーク技術専門委員会
ア キャンパス情報ネットワークにおける運用に関すること。
イ 情報基盤システムの構築・運用に関すること。
ウ 情報セキュリティに関すること。
エ 利用負担金に関すること。
オ その他情報基盤システム及びキャンパス情報ネットワークの専門的事項に関すること。
(2) 教育広報専門委員会
ア 広報及びニュースの発行に関すること。
イ 講習会の実施に関すること。
ウ 研究開発費による成果報告に関すること。
エ センターホームページの管理・運用に関すること。
オ 情報倫理・セキュリティ教育及び利用ガイダンスに関すること。
カ その他教育広報の専門的事項に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は次の委員をもって組織する。
(1) ネットワーク技術専門委員会
ア センター長
イ センターの専任担当教員
ウ 附属図書館事務部情報基盤グループの技術職員
エ 各部局のネットワーク委員会の委員 各1名
オ 保健管理センターから推薦された者 1名
カ その他ネットワーク技術専門委員会が必要と認めた者
(2) 教育広報専門委員会
ア センターの専任担当教員
イ センター長及びセンターの専任担当教員を除く運営委員会委員 3名
ウ その他教育広報専門委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条 前条の委員会に委員長を置き,委員の互選によって決める。
2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 第3条第1号エ,オ及び第2号イの委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,附属図書館事務部において処理する。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成20年3月11日から施行する。
附 則
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月7日)
この要項は,平成24年5月7日から実施する。
附 則(平成25年4月19日)
この要項は,平成25年4月19日から施行し,改正後の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月1日)
この要項は,平成27年10月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日)
この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年7月29日)
この要項は,平成28年8月1日から実施する。